【解説と設問を発表】性的マイノリティと生殖に関する権利【Global Newsについて語ろう!】第32回 9/11(土)10時@オンライン
チケット
【ワークショップ】
このワークショップの詳細は前回のnote記事でご確認ください。
[note]性的マイノリティと生殖に関する権利【Global Newsについて語ろう!】第32回 9/11(土)10時@オンライン
ワークショップは昨年末に発表された以下の共同通信の英語記事を利用します。この記事は「The Japan Times ニュースで深堀り英語vol.3」の90頁に日本語訳とともに転載されています。
Japan's unmarried, sexual minorities forced to use foreign sperm banks
解説
今回は「LGBTQと生殖の権利」がテーマですが、前回の記事でもお知らせしたように、テキサス州で妊娠6週を超える中絶が禁止されたことから、改めて「生殖の権利と人権」の関係がクローズアップされています。近年になって、いくつかの損害賠償請求が起こされていますが(いずれも敗訴)、日本でも旧優生保護法(1948~1996)のもとで障害者の強制不妊手術が行われていた時代がありました。
「第一条:優生上の見地から、不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命・健康を保護することを目的とする」
この法律ができた背景は、敗戦後の緊縮財政と戦後のベビーブームでした。そして戦前はこれとは逆に「産めよ・増やせよ」の時代で、堕胎は日本では犯罪でした。
「優生保護法ができる3年前の1945年は、日本が戦争に敗れた年でした。食糧も家も不足している中でベビーブームが始まりかけていました。国としては、生まれる子どもの数を減らしたかった。一方、その前はどんなふうだったかというと、働き手や戦争に行く兵士になる子どもがたくさん欲しかったので、「堕胎罪」で中絶を禁止して、不妊手術も避妊も厳しく規制していたんです。」
自分の体でありながら、女性が自分でコントロールできないという時代が長く続きました。「生殖」だけでなく、同性との結婚や事実婚も権利として認められていない日本では、出産、養育、医療、住宅など、LGBTQのカップルや家族にはあらゆる法律上の制約が立ちはだかります。それを解消しようと始められたのが、各自治体が独自に設けている「パートナーシップ制度」です。
「性的少数者(LGBT)や事実婚のカップルとその未成年の子の家族関係を公的に証明する「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」が、2021年7月、福岡県古賀市で開始。…(それにより)市営住宅に子と共に入居できたり、医療機関の理解を得られればパートナーに代わって病状説明を受けたりできるようになる。」
同性カップルや単身者が、日本で先端的医療の力を借りて、あるいは養子制度により子供を持とうとすると、やはり様々な法規制のハードルに直面します。その奮闘をつづったのが以下のコスモポリタン日本版の記事です。
記事の最初にも述べられていますが「子どもを持つ・持たない選択肢はジェンダーやセクシャリティを問わず、誰にでも平等にあるべきもの」、そういう、あたりまえの人権が守られる社会にしたいものです。
このワークショップの設問はサロン会員、記事購入者、ワークショップ参加者に送付します。